復興特別法人税の1年前倒し廃止(平成26年度法人税法改正)
復興特別法人税制度の概要(改正前)
法人は、基準法人税額につき、復興特別法人税を納める義務があり、復興特別法人税の額は、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額とされています。
また、法人が各課税事業年度において利子及び配当等の支払を受ける場合には、その利子及び配当に課せられる復興特別所得税の額は、その課税事業年度の復興特別法人税の額から控除することとされています。さらに、復興特別法人税の額から控除されるべき復興特別所得税の額で控除しきれなかった金額がある場合には、その金額を還付することとされています。
なお、課税事業年度に該当する事業年度後の各事業年度において課せられる復興特別所得税の額がある場合には、その各事業年度を課税事業年度とみなして、復興特別法人税の申告を行うことにより復興特別所得税の額の還付を受けることができます。
復興特別法人税の1年前倒し廃止
上記の指定期間が平成26年3月31日までとされ、また、課税事業年度が指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされました。これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。
復興特別所得税額の法人税額からの控除
各課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当に課せられる復興特別所得税の額は、所得税の額とみなして、各事業年度の法人税の額から控除し、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付することとされました。
申告に当たっての注意点
イ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として課税事業年度にはなりません。
(注) 平成26年4月1日以後に開始する事業年度であっても、事業年度変更などにより、その事業年度に、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日が含まれることとなる場合には、課税事業年度になります。
ロ 事業年度変更などにより法人の各課税事業年度の月数の合計が24月を超えることとなる場合には、その超えることとなる課税事業年度の課税標準法人税額について、一定の調整計算を行うこととなります。
ハ 課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて法人税の額から控除することとなりますので、法人税申告書別表六(一)(所得税額の控除に関する明細書)に控除を受ける所得税の額と復興特別所得税の額を合わせて記載することとなります。
ニ 上記ハの場合に、法人税の額から控除しても控除しきれなかった所得税及び復興特別所得税の額があるときは、その金額の還付を受けることができます。したがって、復興特別所得税額の還付を受けるために復興特別法人税の申告書を提出する必要はありません。