ふるさと納税の改正(平成27年度税制改正の大綱より)

改正前のふるさと納税制度の概要

都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。

① 所得税・・・(寄付金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~45%)が軽減)

② 個人住民税(基本分)・・・(寄付金-2千円)×10%を税額控除

③ 個人住民税(特例分)・・・(寄付金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%))

→①②により控除できなかった寄付金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度

控除を受けるためには、寄付をした翌年に、確定申告を行うことが必要。

・自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄付でも対象となる。

平成27年度税制改正による「ふるさと納税」控除の改正点

特例控除額が拡充されました

特例控除額の上限を、個人住民税所得割額の1割から2割に拡充

申告手続きが簡素化されました

確定申告不要な給与所得者等が寄付を行う場合、ワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設

イ、 寄付者は、個人住民税課税市区町村に対する寄付控除申請を寄付先の地方団体が寄付者に代わって行うことを要請できる

ロ、 申請を受けた寄付先の地方団体は、控除に必要な事項を寄付者の個人住民税課税市区町村に通知する

ハ、 この特例が適用される場合は、地方団体に対する寄付に係る所得税及び個人住民税の寄付金控除額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除される

ニ、 寄付者が確定申告を行った場合並びに5団体を超える地方団体に対する寄付を控除対象とする場合は、イ及びロにかかわらず、当該特例は適用されない

改正の適用は次のとおりです

①の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用される

②の改正は、平成27年4月1日以降に行われる寄付について適用される

※平成27年1月1日から12月31日までの寄付金について、
確定申告を行った場合でも、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合でも、どちらの場合でも2割拡充は適用されますが、
1月1日から3月31日までに寄付があった場合(控除対象とする場合)には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用できず確定申告が必要になります。

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