法人設立届出書等の手続きが簡素化されました(平成29年度税制改正)
1 登記事項証明書の添付省略について
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
① 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
② 税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」
について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。
(対象届出書等)
届出書等 |
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法人設立届出書(法法148) |
外国普通法人となった旨の届出書(法法149) |
収益事業開始届出書(法法150) |
普通法人又は協同組合等となった旨の届出書(法法150) |
法人課税信託の受託者となった旨の届出書(法法148) |
表示事項省略(異なる表示の)承認申請書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5、同施行令第8条の3第6項) |
酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条) |
酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条) |
酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2第2項第2号) |
酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第5項) |
営業等開始・休止・廃止申告書(たばこ税法第24条第1項、揮発油税法第23条第1項、石油ガス税法第23条第1項、印紙税法第17条第1項)※ |
石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書(石油石炭税法第20条第3項)※ |
営業等承継申告書(揮発油税法第23条第3項、石油ガス税法第23条第3項、石油石炭税法第20条第4項)※ |
※税務署から要求のあったときに「登記事項証明書」を添付していただいていたもの。
2 異動届出書等の提出先のワンストップ化について
納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
(対象届出書等)
届出書等 | 現行の提出先(平成29年3月以前) | ワンストップ化後の提出先(平成29年4月以降) | ||
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所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(所法16③④⑤、消法21) | 変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長 | 変更前の納税地の所轄税務署長 | ||
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(所法20、消法25) | 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 | 異動前の納税地の所轄税務署長 | ||
個人事業の開業・廃業等届出書(所法229、所規98①) | 所規98①一かっこ書き | 納税地の所轄税務署長及びその事務所等の所在地の所轄税務署長 | 納税地の所轄税務署長 | |
所規98①二 | イ | 移転前及び移転後の納税地の所轄税務署長 | 移転前の納税地の所轄税務署長 | |
ロ | 納税地、移転前及び移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長 | 納税地の所轄税務署長 | ||
ハ | 納税地及び移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長 | |||
ニ | 納税地及び移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長 | |||
所規98①三かっこ書き | 納税地の所轄税務署長及びその廃止した事務所等の所在地の所轄税務署長 | |||
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所法230、所規99) | 移転前及び移転後の納税地の所轄税務署長 | 移転前の納税地の所轄税務署長 | ||
異動届出書(法法20) | 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 ※ 連結子法人に係る異動届出書については、連結親法人の納税地、連結子法人の異動前及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長 |
異動前の納税地の所轄税務署長 ※ 連結子法人に係る異動届出書については、連結親法人の納税地、連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長 |
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消費税異動届出書(消法25) | 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 | 異動前の納税地の所轄税務署長 | ||
一般送配電事業の開廃等の届出(電令5②) | 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 | 異動前の納税地の所轄税務署長 |