平成30年度税制改正のあらまし(法人税関係)
1 所得拡大促進税制の拡充
●中小企業
中小企業の持続的な賃上げを促す観点から、所得拡大促進税制が見直されました。
[適用要件]
① 給与等支給総額:前年度以上
② 継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上
[税額控除]
① 給与等支給総額の前年度からの増加額の15%
② 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上で、下記の教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、10%上乗せされ、合計25%の税額控除
(税額控除額はいずれも法人税額の20%が上限)
※教育訓練費増加等の要件
次のいずれかの要件を満たすこと
①教育訓練費が対前年度比10%以上増加
②中小企業等経営強化法の認定に係る経営力向上計画における経営力向上の証明
賃上げ率2.5%以上、かつ、 教育訓練費増加等の要件を満たす場合 |
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賃上げ率1.5%以上の場合 | 1.5%増 | |||||
【15%税額控除】 | 【25%税額控除】 | |||||
1.5%増 | ||||||
1.5%増 | ||||||
H29 | H30 | H31 | H32 |
●大企業
大企業(資本金1億円超の法人など)については、①継続雇用者給与等支給総額が対前年度3%以上増加、②国内の設備投資額が当期の減価償却費の9割以上を占める場合には、給与等支給増加額の15%の税額控除(法人税額の20%が上限)が適用できます。
また、教育訓練費の増加(対前年度20%以上増加)の要件を満たせば、5%の税額控除率(法人税額の20%が上限)が上乗せされます。
適用時期
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
2 中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の延長
従業員1,000人以下の中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合の即時償却制度が2年延長されます。
適用時期
平成32年3月31日まで適用期限が延長されます。
3 交際費課税の特例措置の延長
中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入を可能とする特例措置が2年延長されます。
適用時期
平成32年3月31日まで適用期限が延長されます。