平成30年度税制改正のあらまし(相続税・贈与税関係)
事業承継税制の特例の創設
中小企業経営者の高齢化が急速に進む中で、集中的な代替わりを促すため、今後10年間の特例措置として事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度)が抜本的に拡充されました。
※ 事業承継税制の特例の概要
改正前 | 改正後 | ||
納税猶予株式 | 発行済議決権株式総数の3分の2 | 経営者が保有する全ての株式 | |
納税猶予割合 | 80% | 100% | |
雇用確保要件 | 事業継承後5年間の平均で、8割以上の雇用維持が必要 | 雇用確保要件を満たせない場合でも、その理由と認定経営革新等支援機関の意見を記載した書類を都道府県に提出すれば、納付猶予が継続 | |
経営環境の変化に対応した減免制度 (後継者が解散・譲渡を行う場合) |
事業承継時の株価を基に相続・贈与税を課税 | 解散・譲渡時の評価を基に再計算を行い、事業承継時の株価を基に計算した納税額との差額を減免 | |
適用対象者の拡大 | 先代経営者の主な要件 | 代表権を有する先代経営者1人から贈与等により取得する株式が対象 | 代表権者以外の者から贈与等により取得する株式も対象 |
後継者の主な要件 | 代表権を有する後継者1人 | 代表権を有する後継者(最大3人まで)。総議決権数の10%以上を有する者に限る |
●経営環境の変化に対応した減免制度
改正前制度では、相続・贈与による納税猶予制度を適用して事業承継を行った後に、後継者が会社を解散・譲渡を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、事業承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税するため、過大な税負担が生じるケースがありました。
特例制度では、株価が下落した場合においても、経営環境の変化を示す一定の要件を満たせば、解散・譲渡時の株価を基に納税額を再計算し、事後承継時の株価を基に計算した納税額との差額が減免されます。
●事業承継税制の適用対象者の拡大
これまでは、1人の先代経営者から1人の後継者への相続・贈与のみが納税猶予の対象でしたが、今後は、先代経営者に限定せず親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への事業承継も納税猶予制度の対象となります。
適用時期
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に相続又は贈与により取得する財産について適用されます。