消滅(生活支援臨時給付金(仮称)1世帯当たり30万円給付)
(令和2年4月21日時点)
(令和2年5月1日現在)
生活支援臨時給付金(仮称)は消滅し、
特別定額給付金(仮称)が、新たに設けられました。
総務省HP
新型コロナウイルス感染症対策関連・生活支援臨時給付金(仮称)のページより一部抜粋
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1) 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
給付額 1世帯あたり30万円
経済政策関連:
経済産業省HP 新型コロナウイルス感染症関連・経済産業省の支援策のページ
厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金・雇用調整助成金のページ