令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!

国税庁PDFファイル
令和2年分の所得税確定申告から青色青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!
より

平成30年度税制改正での主な変更点は、次のとおりです。

◆改正1 個人の方の所得税について

  ・青色申告特別控除額が変わります!(現行65万円⇒改正後55万円

  ・基礎控除額が変わります!(現行38万円⇒改正後48万円

更に

◆改正2 「(改正後)55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて

  ・e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、

   引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます!

※ 以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。

10万円アップ

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

青色65万円要件

① e-Taxによる申告(電子申告)とは・・・

➢ e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムです。

➢ 改正後 、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。

② 電子帳簿保存とは・・・

➢ 一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
※原則として課税期間の途中から適用することはできません。

➢ 改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

令和2年分に限っては、
 令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。


関連記事:平成30年度税制改正のあらまし(個人所得税関係)


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