令和3年5月24日 国税庁HP「インボイス制度特設サイト」がリニューアルされました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
令和5年10月1日から
消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度導入までのスケジュール
- 令和3年10月1日、登録申請書の受付開始
- 令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書提出の必要有り
- 令和5年10月1日、インボイス制度の導入
「インボイス制度」とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
YouTube国税庁動画チャンネル「インボイス制度特集」
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
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