中小企業者等の法人税率の特例の延長(令和3年度税制改正) 2021年6月2日 最終更新日時 : 2021年6月2日 nishikawa 中小企業者等の法人税率の特例の延長 中小企業者等の法人税率については、年800万円以下の所得金額に対する税率は15%に軽減されていますが、この特例措置の適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました(措法42の3の2、68の8)。 対象 本則税率 租特税率 中小法人(資本金1億円以下の法人) 年800万円超の所得金額 23.2% - 年800万円以下の所得金額 19% 15% Follow me!