中小企業者等の法人税率の特例の延長(令和3年度税制改正)

中小企業者等の法人税率の特例の延長

中小企業者等の法人税率については、年800万円以下の所得金額に対する税率は15%に軽減されていますが、この特例措置の適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました(措法42の3の2、68の8)。

対象 本則税率 租特税率
中小法人
(資本金1億円以下の法人)
年800万円超の所得金額 23.2%
年800万円以下の所得金額 19% 15%

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