電子帳簿保存法【電子取引】メール内容をPDFに

国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月版」より

問47 自社のメールシステムでは受領した取引情報に係る電子データについて検索機能を備えることができません。その場合、メールの内容をPDF等にエクスポート・変換し、検索機能等を備えた上で保存する方法も認められますか。

【回答】
 認められます。

【解説】
 当該メールに含まれる取引情報が失われないのであれば、メールの内容をPDF等にエクスポート・変換するなど合理的な方法により編集したもので保存することとしても差し支えありません。

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