「令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者(被災事業者)の方へ税制上の措置(インボイス制度関係抜粋)について」国税庁リーフレットのご紹介
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/0024001-112/pdf/0023001-053.pdf
仕入税額控除について
○ 次に掲げる場合のように、災害(やむを得ない事情)により帳簿書類(インボイスなど)を保存することができなかった場合でも、仕入税額控除を行うことができます。
・ 被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失した場合
・ 売手であるインボイス発行事業者が被災したことでインボイスの交付を行うことができず、取引先(買手)においてそのインボイスを保存することができなかった場合
インボイス発行事業者の登録の取消しについて
○ 被災事業者であるインボイス発行事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者に限ります。)が、国税庁長官が指定する日までに所轄税務署長へ「登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することにより、その提出日の翌日からその登録を取り消すことができます。
○ この場合、原則としてその提出日の属する課税期間は免税事業者となります。
※1 例えば、3月決算法人が、令和6年3月31日までに上記届出書を提出した場合には、令和6年3月期から免税事業者となることができます。
※2 登録の取消しを受けるまでの間の取引について交付するインボイス等は有効なものとなります。
※ 上記届出書の「参考事項」等に「能登半島地震の被災事業者」である旨を記載してください。
※ この特例は、被災前に終了した課税期間について適用できません(例えば個人事業者の令和5年分について、インボイス発行事業者の登録を取り消すことはできません)。
その他の消費税の特例について、詳しくお知りになりたい方はこちらのページをご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/0024001-112/index.htm