国税庁「石川県及び富山県に納税地がある法人の皆様への申告のお知らせ等の発送の一部再開に係るお知らせについて」が令和6年5月13日に更新されました

国税庁「石川県及び富山県に納税地がある法人の皆様への申告のお知らせ等の発送の一部再開に係るお知らせについて」pdfファイル

令和6年5月13日

国税庁

石川県及び富山県に納税地がある法人の皆様への申告のお知らせ等の発送の一部再開に係るお知らせについて

 令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

 本災害による被災状況等に鑑み、国税通則法第 11 条の規定に基づき、石川県及び富山県(以下「指定地域」といいます。)に納税地のある方について、令和6年1月 12日に国税に関する申告・納付等の期限延長を行いました。

 国税庁では従来、申告手続の一助として、法人の皆様に申告のお知らせ等(申告のお知らせ、予定(中間)申告書、納付書等)を申告月の前月下旬に発送しているところですが、この国税に関する申告・納付等の期限延長措置に伴い、当分の間、指定地域内に納税地がある法人の皆様への申告のお知らせ等の発送を見合わせるとともに、e-Tax で申告されている皆様に対するメッセージボックスへの格納を見合わせることとしておりました。

 他方、これまで多数の方々から、法人税や消費税の申告に必要な情報の提供について要望をいただいている状況にあります。

 今般、こうした状況に鑑み、法人の皆様への確定申告に係る申告のお知らせ等(注)については、指定地域のうち一部の地域に納税地のある皆様に対して、発送及びメッセージボックスへの格納を再開させていただくことになりましたので、お知らせいたします。

(注)申告のお知らせ等に記載されている中間申告分の税額が空欄となっている場合には、実際に申告又は納付いただいた中間申告分の税額を合計して、確定申告書に記載いただくようお願いいたします。

 なお、申告のお知らせの発送等の再開をもって、指定地域に納税地のある皆様に早期の申告を求めるものではありません。申告等については、状況が落ち着きましたら、ご対応いただくようお願いいたします。

 おって、申告のお知らせには、決算月に応じた期限延長前の提出期限・納期限が記載されておりますが、現時点において指定地域に納税地のある皆様はこれらの期限が延長されております。

 申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、指定地域の被災状況等に十分配意しつつ検討してまいります。申告・納付等の期限については、改めて国税庁からご案内する予定ですので、国税庁ホームページ等からご確認いただくようお願いします。

 ご不明の点がありましたら、最寄りの税務署までお問い合わせください。

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