国税庁より「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了に伴う振替納税のお知らせ」が発表されました

国税庁「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了に伴う振替納税のお知らせ」pdfファイル

令和6年6月14日

国税庁

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了に伴う振替納税のお知らせ

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

令和6年6月14日付国税庁告示第13号により、下表の地域に納税地のある方につきましては、令和6年1月1日から令和6年7月30日までに法定納期限が到来する申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の延長後の法定納期限は、令和6年7月31日となりました。

これに伴い、振替納付日については、次のとおりといたします。

都道府県名 地域
石川県※ 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
富山県 富山県

※ 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討してまいります。

1 申告所得税及び復興特別所得税
○ 令和5年分確定申告
納期限(当初) 振替納付日
令和6年3月15日(金) 令和6年8月19日(月)

※ 令和6年分予定納税の各納期限及び振替日は次のとおりです。
第1期分:令和6年9月30日(月)
第2期分:令和6年12月2日(月)

2 消費税及び地方消費税(個人事業者)
⑴ 令和5年分
 イ 確定申告
納期限(当初) 振替納付日
令和6年4月1日(月) 令和6年8月26日(月)
 ロ 中間申告(年11 回の方)

次の中間申告分については、その提出期限が確定分の提出期限と同一日(令和6年7月31日)となりました。これに伴い、消費税法第42 条の2の規定により、中間申告書の提出を要さないこととなるため、納付する必要がないことから、振替納税は行いません。

納期等の区分 納期限(当初) 振替納付日
中間10回目 令和6年1月4日(木) 振替納税は行いません
中間11回目 令和6年1月31日(水)
 ハ 課税期間の特例
納期等の区分 納期限(当初) 振替納付日
3月特例 令和5年10月1日~令和5年12月31日 令和6年4月1日(月) 令和6年8月26日(月)
1月特例 令和5年10月1日~令和5年10月31日 令和6年1月4日(木)
令和5年11月1日~令和5年11月30日 令和6年1月31日(水)
令和5年12月1日~令和5年12月31日 令和6年4月1日(月)
⑵ 令和6年分
 イ 中間申告
納期等の区分 納期限(当初) 振替納付日
年3回 中間1回目 令和6年5月31日(金) 令和6年8月26日(月)
年11回 中間1~3回目 令和6年5月31日(金)
中間4回目 令和6年7月1日(月)
中間5回目※ 令和6年7月31 日(水)

※ 期限延長措置に伴う申告・納付等の期限の変更はありません。

 ロ 課税期間の特例
納期等の区分 納期限(当初) 振替納付日
3月特例 令和6年1月1日~令和6年3月31日 令和6年5月31日(金) 令和6年8月26日(月)
1月特例 令和6年1月1日~令和6年1月31日 令和6年4月1日(月)
令和6年2月1日~令和6年2月29日 令和6年4月30日(火)
令和6年3月1日~令和6年3月31日 令和6年5月31日(金)
令和6年4月1日~令和6年4月30日 令和6年7月1日(月)
令和6年5月1日~令和6年5月31日※ 令和6年7月31日(水)

※ 期限延長措置に伴う申告・納付等の期限の変更はありません。

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