「所得税の予定納税額の減額申請」の期限は令和6年7月31日(水)です。
その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日(令和6年分においては、7月31日)までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(いわゆる定額減税)が実施されることとなりました。予定納税額の通知では、定額による所得税額の特別控除に相当する予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いて予定納税額を通知しています。
予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要です(令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者の方に限ります。)
「定額減税の追加のみを理由とする減額申請書の簡易的な記載方法」の表示・非表示