相続税どうなるの? -平成27年1月1日施行相続税法-
平成27年1月1日以降発生する相続について、以下の点が変わります。
1.基礎控除の引き下げ
改正前 | 平成27年1月1日以降 | |
基礎控除 | 5,000万円 +(1,000万円 x 相続人数) | 3,000万円 +(600万円 x 相続人数) |
2.税率構造の見直し
改正前 | 平成27年1月1日以降 | ||||
課税財産 | 税率 | 控除額 | 課税財産 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - | 1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% | 50万円 | 1,000万円超 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% | 200万円 | 3,000万円超 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% | 700万円 | 5,000万円超 1億円以下 |
30% | 700万円 |
1億円超 3億円以下 |
40% | 1,700万円 | 1億円超 2億円以下 |
40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 | 2億円超 3億円以下 |
45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% | 4,200万円 | |||
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
3.例
例えば、子供2人で相続。財産(資産から負債を控除したもの)1億3,000万円の場合
(1)改正前
(1億3,000万円-7,000万円)x 1/2 = 3,000万円(法定相続分に応ずる課税財産)
3,000万円 x 15% - 50万円 = 400万円(一人当たり税額)
400万円 x 2人 = 800万円(相続税の総額)
(2)平成27年1月1日以降
(1億3,000万円-4,200万円)x 1/2 = 4,400万円(法定相続分に応ずる課税財産)
4,400万円 x 20% - 200万円 = 680万円(一人当たり税額)
680万円 x 2人 = 1,360万円(相続税の総額)
(1)と(2)の差額は、
560万円となり、1.7倍の増税 になる場合があります。
このように、単純に基礎控除が減るだけではなく税率にも影響し税額が大きく違ってくる場合があります。