平成27年1月1日以後の贈与税はおおむね減税される

平成27年1月1日以後発生する相続税では、基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げ等の増税への見直しが行われますが、その一方で、平成27年1月1日以後発生する贈与税については減税へと見直されます。

 

1.暦年課税

贈与税(暦年課税)について、一般の贈与と、20歳以上の子・孫等が受ける直系尊属からの贈与に区別され、税率構造が緩和されます。(平成27年1月1日以後の贈与に適用)

基礎控除後の課税価格

(=贈与額-110万円)

現行 平成27年1月1日以降
税率 控除額 一般から 直系尊属から
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% - 10% - 10% -
200万円超 ~ 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 ~ 400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超 ~ 600万円以下 30% 65万円 30% 65万円 20% 30万円
600万円超 ~ 1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超    55% 640万円

【計算例】直系尊属から2,500万円の贈与を受けた場合

改正前 ( 2,500万円 - 110万円 )× 50% - 225万円 = 970万円
改正後 ( 2,500万円 - 110万円 )× 45% - 265万円 = 810.5万円
差 額  970万円 - 810.5万円 = 159.5万円 <減額>
 

2.相続時精算課税

相続時精算課税制度を適用できる対象者が見直されます。(平成27年1月1日以後の贈与に適用)

 贈与を受ける者(受贈者)の対象は、改正前では20歳以上の推定相続人である直系卑属のみでしたが、「20歳以上の孫」が追加され、さらに贈与を行う者(贈与者)の年齢要件が、65歳以上から「60歳以上」へと引き下げられます。


相続時精算課税制度とは、
  贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です。

 ただし、孫の場合は、原則として2割加算した金額が相続税の納付額となります。

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