平成27年1月1日以後の贈与税はおおむね減税される
平成27年1月1日以後発生する相続税では、基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げ等の増税への見直しが行われますが、その一方で、平成27年1月1日以後発生する贈与税については減税へと見直されます。
1.暦年課税
贈与税(暦年課税)について、一般の贈与と、20歳以上の子・孫等が受ける直系尊属からの贈与に区別され、税率構造が緩和されます。(平成27年1月1日以後の贈与に適用)
基礎控除後の課税価格
(=贈与額-110万円) |
現行 | 平成27年1月1日以降 | ||||
税率 | 控除額 | 一般から | 直系尊属から | |||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |||
200万円以下 | 10% | - | 10% | - | 10% | - |
200万円超 ~ 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超 ~ 400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | ||
400万円超 ~ 600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超 ~ 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 | ||
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
【計算例】直系尊属から2,500万円の贈与を受けた場合
改正前 ( 2,500万円 - 110万円 )× 50% - 225万円 = 970万円
改正後 ( 2,500万円 - 110万円 )× 45% - 265万円 = 810.5万円
差 額 970万円 - 810.5万円 = 159.5万円 <減額>
2.相続時精算課税
相続時精算課税制度を適用できる対象者が見直されます。(平成27年1月1日以後の贈与に適用)
贈与を受ける者(受贈者)の対象は、改正前では20歳以上の推定相続人である直系卑属のみでしたが、「20歳以上の孫」が追加され、さらに贈与を行う者(贈与者)の年齢要件が、65歳以上から「60歳以上」へと引き下げられます。
相続時精算課税制度とは、
贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です。
ただし、孫の場合は、原則として2割加算した金額が相続税の納付額となります。