平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項

所得税率の最高税率の見直し

改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。

改正前 改正後
課税される所得金額 税率 課税される所得金額 税率
195万円以下の金額 5% 195万円以下の金額 5%
330万円以下の金額 10% 330万円以下の金額 10%
695万円以下の金額 20% 695万円以下の金額 20%

900万円以下の金額 23% 900万円以下の金額 23%
1,800万円以下の金額 33% 1,800万円以下の金額

33%
1,800万円超の金額 40% 4,000万円以下の金額

40%
- - 4,000万円超の金額 45%

住宅借入金等特別控除などの適用期限の延長

住宅借入金等特別控除など、次の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。

  • 住宅借入金等特別控除
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除
  • 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例

公的年金等に係る確定申告不要制度

公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方は、この制度を適用できないこととされました。

国外転出時課税制度の創設

「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。

また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。

財産債務調書制度の創設

確定申告が必要な方で、その年分の退職所得以外の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象資産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、提出しなければならないこととされました。

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