平成29年度 スイッチOTC薬控除制度
厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。(措法41の17の2)
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医薬用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。