医療費控除は領収書が提出不要となりました。

医療費控除は領収書が提出不要となりました。

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付が必要となりました。

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)

※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除に関する手続きについて(Q&A)平成30年1月 国税庁

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