平成30年度税制改正のあらまし(個人所得税関係)
1 個人所得課税の見直し
(1) 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
(2) 給与所得控除の見直し
給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。ただし、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置が講じられます。
(3) 公的年金等控除の見直し
公的年金等控除については、給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっているとの指摘がなされてきました。
こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設けます。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げます。
(4) 基礎控除の見直し
基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要は乏しいのではないかとの指摘がなされてきたこと等を踏まえ、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとします。
(5) 基礎控除の引上げ及び給与所得控除の引下げに伴う調整
基礎控除の10万円の引上げや給与所得控除の引下げの個人所得課税の見直しに伴い、これら控除の金額等を踏まえて設定されている国税関係及び地方税関係の税制上の金額基準等についても、必要な調整が行われました。
合計所得金額の要件の見直し
現行 | 改正後 | |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 85万円以下 | 95万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 75万円以下 |
適用時期
平成32年分(令和2年分)以後の所得税、平成33年分(令和3年分)以後の個人住民税について適用されます。
2 青色申告特別控除の見直し
・青色申告特別控除について、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る控除額が55万円(現行65万円)に引き下げられます。
・ただし、電子帳簿保存法に従って電子帳簿の備え付けをして保存を行う場合又は電子申告を行う場合には、引き続き65万円となります。
(正規の簿記の原則に従って記帳していない場合の10万円控除は変更ありません)
【改正前】
控除額 | 要件 | |||
青色控除 | 基礎控除 | 合計 | 記載方法 | 申告方法 |
65万円 | 38万円 | 103万円 | ・正規の簿記で記帳 | ・申告書にP/L、B/Sを添付 ・期限内申告 |
10万円 | 38万円 | 48万円 | ・簡易な方法で記帳 〔所得300万円以下 は現金主義でも可〕 |
・申告書にP/Lを添付 (B/Sは不要) ・期限後申告でも可 |
【改正後】
控除額 | 要件 | |||
青色控除 | 基礎控除 | 合計 | 記載方法 | 申告方法 |
65万円 | 48万円 | 113万円 | 〔改正前の「65万円控除」の要件〕 + 電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告 |
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55万円 | 48万円 | 103万円 | 〔改正前の「65万円控除」と同じ〕 | 10万円 | 48万円 | 58万円 | 〔改正前の「10万円控除」と同じ〕 |
適用時期
平成32年分(令和2年分)以後の所得税について適用されます。