未成工事支出金の仕入税額控除の時期 (国税庁HPより)
No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
〔平成30年4月1日現在法令等〕
仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行うのが原則です。
ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。
この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。
(消法30、消基通11-3-1、11-3-5)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
第3節 課税仕入れ等の時期
(課税仕入れを行った日の意義)
11-3-1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」及び同項第2号に規定する「特定課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1-5、平27課消1-17により改正)
(未成工事支出金)
11-3-5 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
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