31年施行日前の課税期間に係る消費税の申告・短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除 (国税庁HPより)
(短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除)
問7
当社(3月決算法人)は、平成31年3月に、平成31年4月から平成32年3月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。
この保守料金は月極めであり、契約期間が31年施行日(平成31年10月1日)をまたいでいることから、適用税率は次のとおりとなっています。
・ 平成31年4月から9月分までの保守料金には旧税率(8%)
・ 平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金には新税率(10%)
当社は、この保守料金について平成31年3月期の法人税の申告において、法人税基本通達2-2-14《短期の前払費用》を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。
ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、基通11-3-8《短期前払費用》の規定により、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされていますが、この場合、当社は平成31年3月課税期間の消費税の申告において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか。
【答】
平成31年3月課税期間に係る消費税の申告においては、
・ 平成31年4月から9月分までの保守料金(旧税率(8%)適用分)についてのみ、仕入税額控除を行い、
・ 平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金(新税率(10%)適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新税率(10%)により、仕入税額控除を行うこととなります。
なお、1年分の保守料金について旧税率(8%)により仕入税額控除を行う場合には、翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成31年10月分から平成32年3月分)について8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新税率(10%)により仕入税額控除を行うこととなります。
(注)31年新消費税法の規定は、31年施行日以後の課税資産の譲渡等に適用されるものであることから、31年施行日前の課税期間に係る消費税の申告においては、新税率による申告ができないため、照会の場合においては、上記の方法により消費税の申告を行うこととなります。
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体的事例編】 国税庁PDFより抜粋
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