令和元年9月分、10月分の不動産賃貸の賃借料に係る適用税率(国税庁HPより)
(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)
問4
当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成31年4月1日以後に契約する賃貸借契約(資産の貸付けの税率等に関する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。
① 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成31年10月分の賃貸料を平成31年9月に受領する場合
② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成31年9月分の賃貸料を平成31年10月に受領する場合
【答】
31年新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、31年施行日(平成31年10月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則15)。
照会①は、平成31年10月分の賃貸料であり、31年施行日以後である平成31年10月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、10月末日における税率(10%)が適用されます。
照会②は、平成31年9月分の賃貸料であり、31年施行日前である平成31年9月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を10月としている場合であっても、9月末日における税率(8%)が適用されます。
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体的事例編】 国税庁PDFより抜粋
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