財務省「令和3年度税制改正」掲載ページのご案内、所得拡大促進税制
財務省「令和3年度税制改正」掲載ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html
(4)コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し(人材確保等促進税制)
○新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、第二の就職氷河期を生み出さないようにする観点から、新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置を講ずることとします。(2年間の時限措置)
○加えて、事業変革に向けた人材投資(教育訓練費)を増加させた企業に対しては、税額控除率を上乗せします。
≪改正前≫ | ≪改正後≫ |
【要件】
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【要件】
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【税額控除】
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【税額控除】
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(※1)雇用保険法に規定する一般被保険者に限られる。
(※2)賃金台帳に新たに記載された者をいう。(一般被保険者以外の者を含む。)
(※3)雇用者給与等支給額の対前年度増加額を上限とする。
(9)中小企業における所得拡大促進税制の見直し
○中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、適用要件を見直した上で、適用期限を2年延長します。
≪改正前≫ | ≪改正後≫ |
【要件】
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【要件】
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【税額控除】
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【税額控除】
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※教育訓練費増加等の要件:次のいずれかの要件
①当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍
②中小企業等経営強化法の認定に係る計画
(【改正後】中小企業事業再編投資損失準備金制度に係る経営力向上計画の追加)における経営力向上の証明)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
【用語の定義】
- 新規雇用者給与等支給額とは
- 国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の一般被保険者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。)(注1)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等(注2)の支給額をいいます。
- 教育訓練費とは
- 国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。
- 控除対象新規雇用者給与等支給額とは
- 国内の事業所において新たに雇用した者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等(注2)の支給額をいいます。
ただし、雇用者給与等支給額(注3)から比較雇用者給与等支給額(注4)を控除した金額を上限とするとともに、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(地方拠点強化税制における雇用促進税制)の適用がある場合には、所要の調整を行います。 - 法人税額等とは
- 法人税又は所得税の額をいいます。
- 注1:雇用保険の一般被保険者とは
- 雇用保険の適用事業に雇用される労働者であって、1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者等(雇用保険法の適用除外となる者)以外は、原則として、被保険者となります。「一般被保険者」とは、「被保険者」のうち、高年齢被保険者(65 歳以上の被保険者)、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)、日雇労働被保険者(日々雇用される者、30 日以内の期間を定めて雇用される者)以外の被保険者のことをいいます。
- 注2:給与等とは
- 俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(給与所得となる給与)をいいます。
退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。ただし、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をしている場合は、給与等に含めることが認められます。 - 注3:雇用者給与等支給額とは
- 全ての国内雇用者(法人の使用人のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者です。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者は含まれません)に対する給与等の支給額をいいます。
- 注4:比較雇用者給与等支給額とは
- 前期の雇用者給与等支給額をいいます。