中小企業投資促進税制(令和3年度税制改正)

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)が選択適用できる制度です。

改正では、対象となる業種として、不動産業・物品賃貸業、商店街振興組合等を追加した上で、適用期限が令和5年3月31日まで延長されました。

【 改正概要 】

※赤字は今回の追加業種等
対象者 ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶賃貸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
対象設備 ・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%が対象)
税制措置 個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業  30%特別償却、又は、7%税額控除
資本金3,000万円超の中小企業   30%特別償却
※対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外

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