国税の納税が困難な方へ、猶予制度があります
国税庁リーフレット「国税の納税が困難な方へ(猶予制度があります)」PDFより
新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ
猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期限に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
要件(換価の猶予)
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
- 納付すべき国税の納期限から6か月以内(注)に申請書が提出されていること。
(注)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もあります。
※ 原則、担保は不要です(担保の提供が明らかに可能な場合を除く。)。
内容(猶予が認められると)
- 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
- 猶予期間中の延滞税が軽減(注)されます。
(注)通常年8.8%→軽減後年1.0%(令和3年中の利率) - 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)
次のような個別の事情がある場合は、延滞税なしで納税の猶予が認められることがありますので、ご相談の際、お申し出ください。
個別の事情の具体例(納税の猶予)
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が⾏われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費⽤
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費⽤に相当する⾦額
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する⾦額
内容(猶予が認められると)
- 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
- 猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常年8.8%→軽減後年1.0%(令和3年中の利率) - 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(納税の猶予:国税通則法第46条)
猶予の申請方法等
- 「猶予申請書」を所轄の税務署に提出してください。
→郵送(様式は国税庁HPから入手可能)又はe-Taxをご利⽤ください。 - 収支状況などの確認のため、帳簿等の書類の準備をお願いしますが、書類の提出が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。