インボイス、適格請求書「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理
適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-国税庁(令和3年7月)パンフレットPDF7ページより抜粋
「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理
〇 適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
※ 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。
〇 したがって、「税率ごとに区分して合計した対価の額」に税率を乗じるなどして、計算することとなります【例①】。
※ 例えば、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません【例②】。
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