「住宅ローン控除の見直し」令和4年度税制改正
住宅ローン控除制度の見直し
適用期限の延長
・住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)
脱炭素化推進に向けた措置
・省エネ性能等の高い認定住宅等(※1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ
・令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
控除率と所得要件の引き下げ
・控除率は0.7%(改正前:1%)に引き下げ、新築住宅等は控除期間を13年へと上乗せ(※2)
・住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)へ
・合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和
※1「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
※2控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
※3「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
※6所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。