「所得税の予定納税額の減額申請」の期限は令和4年7月15日(金)です。
その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。