令和5年度税制改正に伴うインボイス制度に関する改正事項について~国税庁リーフレットより~
4つのポイント
ポイント① 免税事業者からインボイス発行事業者になられた方 納税額を売上税額の2割に軽減
ポイント② 一定規模以下の事業者の方 1万円未満の取引、インボイス保存不要
ポイント③ すべての事業者の方 1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
ポイント④ これから登録される免税事業者の方 登録希望日に登録が可能に
ポイント① インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができることとなりました。
この特例を適用した場合、売上税額の2割を納税することとなります。
ポイント② 少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能
基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間(※)における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その金額が税込み1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。
※特定期間とは、個人事業者:前年1月~6月までの期間、法人:原則として前事業年度の開始の日以後6月の期間
「税込1万円未満」に該当するかどうかは、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定します。そのため一商品ごとの金額で判定するものではありません。
ポイント③ 1万円未満の返品や値引きについて、返還インボイスの交付が不要~すべての事業者の方が対象
インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。
ポイント④ インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し
見直し① 令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。
※登録の通知が制度開始日までに届かない場合であっても、令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされます。
インボイス制度への対応には事業者の皆様において事前の準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要しますので、登録することをお決めになられた方についてはお早めの申請をおすすめします。
なお、申請から登録通知までに要する期間の目安は、国税庁HP「特設サイト」に掲載しております。
見直し② 免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。
見直し③ 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限については以下のとおり見直されました。
●翌課税期間初日から登録の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで
●翌課税期間初日から取消の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで