「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」国税庁パンフレット(令和6年2月27日)のご紹介

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_01.pdf

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 令和6年能登半島地震災害(以下「能登半島地震」といいます。)により被災された方については、所得税に関し、能登税特法に基づく特例を含め、次の税制上の措置があります。

1 申告・納付等の 期限延長

申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長されます。

2 所得税等の軽減又は免除

住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税等の軽減又は免除を受けることができます。

3 源泉所得税等の徴収猶予・還付

上記2に該当する方は、給与・公的年金・報酬料金に係る源泉所得税等の徴収猶予や還付を受けることができます。

4 住宅借入金等特別控除等の特例

居住の用に供することができなくなった住宅用家屋についても、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

5 財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税

一定の被害を受けたことなどにより、払出しを受ける方は、その払出しに係る利子等は課税されません。

6 予定納税額の減額

所轄税務署から予定納税額を通知された方は、予定納税額の減額を申請することができます。

7 納税の猶予

財産に相当な損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予を受けることができます。

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