国税庁より「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について」が発表されました
国税庁「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について」pdfファイル
令和6年6月14日
国税庁
令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について
1 国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、令和6年1月12 日付国税庁告示により、石川県・富山県に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
2 今般、被災後の状況等を踏まえ、令和6年6月14 日付国税庁告示により、別紙に掲げる地域(指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域)に納税地がある方について、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和6年7月31日とすることとしました。
3 ただし、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることが可能です。この手続は、申告等と同時に申請いただくことも可能ですので、状況が落ち着いてから最寄りの税務署にご相談いただくようお願いします。
4 また、申告は可能であっても、令和6年能登半島地震により財産に相当な損失を受けた方や、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、原則として1年以内の範囲で、納税の猶予を受けることができます。
(注) 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討してまいります。
別紙
都道府県名 | 地域 |
---|---|
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
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