課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)」(令和6年4月改訂)より

(課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高)

注:「令和X年」を「令和5年」に書き換えた

問8-2

私は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、それまでの間は免税事業者でした。令和7年分の申告における基準期間(令和5年分)における課税売上高は、免税事業者であった令和5年1月から9月までの金額を含むのでしょうか。 【令和6年4月追加】

【答】

適格請求書発行事業者になったことにより、令和5年10月1日から課税事業者となった個人事業者が、令和7年分の消費税の確定申告を行うに当たり、その基準期間は令和5年となりますが、この場合の基準期間における課税売上高(税抜)は、 当該個人事業者が免税事業者であった期間(令和5年1月から9月)の課税売上高を含む金額で計算することとなります(消法9② 一 、基通1-4-5)。

また、その免税事業者であった期間に係る課税売上高について税抜処理は行わず、その売上げ(非課税売上げ等を除きます。)がそのまま課税売上高となりますので、以下の例のとおり計算することとなります。

【計算例】※全て適用税率は10%

① 令和5年1月~9月 課税売上高 5,500,000円

② 令和5年10月~12月 課税売上高 4,400,000円

⇒ ① 5,500,000円 (そのまま計算) + ② 4,400,000円× 100/110 (税抜処理) = 9,500,000円

(消法9② 一 、基通1-4-5)
(小規模事業者に係る納税義務の免除)

第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一 個人事業者及び基準期間が一年である法人
基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第二項、第十一条第四項及び第十二条の三第一項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額

 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額

 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)

1-4-5 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。(平9課消2-5により改正)

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