「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されています。 2014年4月3日 最終更新日時 : 2014年4月3日 nishikawa 平成26年4月1日以降に作成された「金銭又は有価証券の受取書」(売上代金の領収書等)について、記載された受取金額が5万円未満のものについては非課税とされています。(以前は3万円未満でした。) Follow me!