事務所便り
「所得税の予定納税額の減額申請」の期限は令和6年7月31日(水)です。

その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日(令和6年分においては、7月31日)までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納 […]

続きを読む