お知らせ
「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されています。

 平成26年4月1日以降に作成された「金銭又は有価証券の受取書」(売上代金の領収書等)について、記載された受取金額が5万円未満のものについては非課税とされています。(以前は3万円未満でした。)

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